●中小企業雇用創出等能力開発助成金

【人材の育成のために】【創業・異業種進出等のために】

▼ 中小企業雇用創出等能力開発助成金

創業、異業種進出や経営革新に伴い、職業能力の開発及び向上のため、事業所内外での教
育訓練を実施、雇用保険の適用事業主となった場合。なお、活用にあたっては次の要件等が必要です。

// 創業や異業種進出から6ヶ月以内に大阪府に改善計画を提出し、認定を受けた事業主。
// 創業、異業種進出や経営革新の事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れる事業主。
// 職業能力開発推進者を選任し、大阪府職業能力開発協会に選任届を提出している事業主。
// 事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発を作成する事業主。

注意:300万円以上の経費支出が必要です。又事前に受給資格の認定を受けることが必要です

支給額:教育訓練の実施に要した費用(運営費・受講料等)の1/2(1人1コースあたり10万円を限度)と
訓練期間中に支払った賃金に相当する額(該当事業所の平均賃金より算出)の1/2を支給。(支給限度有)


詳しくは当事務所まで、ご連絡下さい。mailto:nbs@kubokaikei.com?Subject=助成金について質問(HPより)
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