●受給資格者創業支援助成金


【創業のために(設立前の助成金)】

▼受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給者資格者(次のいずれにも該当する者)が自ら創業し、創業後1年以内に
継続して雇用する労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業主となった場合。

// 該当法人等の設立の前日において受給資格者であった者。
// 雇用保険の支給要件期間が5年以上である受給資格者。

注意:法人等の設立の日の前日までに創業計画の認定を受けることが必要です。
支給額:法人等の設立日から3ヶ月以内に支払った対象創業経費の1/3(200万円限度)

詳しくは当事務所まで、ご連絡下さい。mailto:nbs@kubokaikei.com?Subject=助成金の質問(HPより)
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創業支援ガイド http://www.sougyou-sien.com/