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届出の種類 |
内容 |
提出期限 |
備考 |
| 税務関係届出書類 |
設立 |
法人設立届出書 |
法人を設立したことを税務署へ届け出ます。 |
開業の日から2ヶ月以内 |
定款等の写し、登記簿謄本、株主等の名簿設立時貸借対照表などを添付します。 |
| 事業開始等申告書 |
都道府県税事務所(市町村役場)へ届け出ます。 |
各都道府県で定める日 |
| 青色申告 |
青色申告承認届出書 |
青色申告を選択した旨を届出ます。 |
「設立の日以後3ヶ月を経過した日」と「設立の日の属する事業年度終了の日」とのうちいずれか早い日までに提出します。提出期限には注意が必要です。 |
| 資産評価基準 |
減価償却資産の償却方法の届出書 |
償却方法を選定したい場合に届け出ます。 |
設立の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに届け出ます(償却方法の届出をしなかった場合は、定率法が適用されることになります。なお、平成10年4月1日以後に取得した建物については、定額法を適用することになります)。 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 |
評価方法を選定したい場合に届け出ます(評価方法の届出をしなかった場合は、最終仕入原価法による原価法が適用されることになります)。 |
設立の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに届け出ます。 |
| 有価証券の評価方法の届出書 |
評価方法を選定したい場合に届け出ます(評価方法の届出をしなかった場合は、総平均法による原価法が適用されることになります)。 |
有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに届け出ます。 |
| 消費税 |
消費税課税事業者届出書 |
合併又は分割により設立された場合で一定の要件に該当する場合に届け出ます。 |
速やかに提出することとなっています。 |
| 消費税課税事業者選択届出書 |
免税事業者が還付を受ける等のため、消費税課税事業者となることを選択しようとする場合に届け出ます。 |
その選択しようとする課税期間の前日(設立の日を含む課税期間の場合はその課税期間の終了日)までに提出します。 |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 |
消費税課税事業者が簡易課税の適用を受けようとする場合に届け出ます。 |
その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日(設立の日を含む課税期間の場合はその課税期間の終了日)までに提出します。 |
| 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 |
消費税の新設法人に該当するばあいに届け出ます。 |
速やかに提出することとなっています。 |
「法人設立届出書」の「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」らんに記載した場合、提出は不要です。 |
| 給与 |
給与支払事務所等の開設届出書 |
従業員を雇い,給与の支払を行なうこととなった場合に届け出ます。 |
開設の日から1ヶ月以内 |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
主たる給与等の支払者が、毎年最初に給与等を支払う日の前日までに給与所得者から提出を受けて会社に保管します。 |
提出不要 |
| 所得税源泉徴収簿 |
正確には「平成○年分給与所得、退職所得に対する源泉徴収簿」といいます。法律で定められたものではありませんが、給与所得の源泉徴収には欠かせない簿書です。 |
提出不要 |
| 源泉所得税 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
源泉所得税は、徴収した税金を翌月の10日までに納付するのが原則です。しかし、特例により従業員10人未満の事業者は半年ごとにまとめて納付することが認められます。 |
特に申請の期限はありません。申請月の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。 |
| 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 |
上の特例を適用された事業者はもうひとつの特例により1月の納付を20日まで延長することもできます。 |
その特例の適用を受けようとする年の12月20日までに提出します |
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| 社会保険・労働保険関係届出書類 |
健康保険・厚生年金 |
新規適用届 |
社会保険事務所へ提出します。 |
速やかに提出します。 |
| 新規適用事業所現況届 |
| 被保険者資格取得届 |
| 被扶養者届 |
| 雇用保険 |
適用事業所設置届 |
公共職業安定所へ提出します。 |
開設後10日以内 |
| 被保険者資格取得届 |
開設の翌月10日まで |
| 労災保険 |
保険関係成立届 |
労働基準監督署へ提出します。 |
事業開始から10日以内 |
| 適用事業報告 |
| 特別加入関係書類 |
役員が労災保険に加入したい場合、事務組合へ申請します。 |
開業した日の属する年分の確定申告期限まで |
業務執行権を持つ役員でも労災に加入することができます。 |