| ●中小企業新事業活動促進法 |
中小企業新事業活動促進法の概要 【法律の目的・特徴】 中小企業新事業活動促進法においては、その第1条において、「この法律は、経済的環境の変化に即応して 中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講じ、併せて経済的環境の著しい変化により著しく影響を 受けている中小企業の将来の経営革新に寄与する経営基盤の強化を支援するための措置を講ずることにより、 中小企業の創意ある向上発展を図り、もって国民経済の国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」 とされております。 このため、この法律は事業者が策定する「経営革新計画」を支援するために、以下のような特徴を持った制度 となっております。 ・全業種での経営革新を幅広く支援 今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな事業活動による経営の向上)を 全業種にわたって幅広く支援します。 ・柔軟な連携体制で実施 経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他社との柔軟な連携関係を最大限活用する ことが不可欠です。このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等の多様な形態による 事業活動を支援します。 ・経営目標の設定 事業者が経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力が促される 制度です。支援する行政側でも、計画実施中に対応策へのアドバイス等を行い、フォローアップを実施します。 経営革新とは・・・・・・ 事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいいます。 新事業活動とは・・・・ 新商品の開発や生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式、役務の新たな提供の 方式の導入その他の新たな事業活動をさします。 【1】 計画の承認手続き 【2】 経営革新計画の目標について 【3】 具体的な支援内容 ______________________________________ |
| 【1】計画の承認手続き 1.都道府県等への問い合わせ 経営革新計画の内容、申請手続き、申請窓口、支援措置の内容等をご相談下さい。 ↓ 2.必要書類の作成・準備 ・経営革新計画承認申請書の取得(都道府県の中小企業支援センター窓口にあります。) ・申請書への記載(申請書作成様式に従って記載します。) ・申請書の作成については、都道府県の中小企業支援センターでアドバイスを受けること ができます。 ↓ 3.申請書の提出と承認 ・申請書の提出からその承認がおりるまで数週間から数ヶ月かかります。 |
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【2】経営革新計画の目標について 1.経営革新計画の計画期間について 承認の対象となる経営革新計画の計画期間は3年から5年です。 2.経営目標の指標について 計画書に記載する経営の向上の程度を示す指標としては、以下の目標値が必要となります。 (1)経営目標として、付加価値額又は1人当たりの付加価値額が年率平均3%以上伸びる計画に なっていること。 (2)経常利益が年率平均1%以上伸びる計画になっていること。 ※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 |
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【3】具体的な支援内容 経営革新計画の承認を受けると、以下のような各種の支援策がご利用できます。 ※支援策を受ける際には、別途支援機関の審査が必要となります。 @政府系金融機関による低利融資 A信用保証の特例 B課税の特例(設備投資減税、留保金課税の停止) C特許料等の減免措置 D販路開拓コーディネート事業 ************************************* |
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