●個人事業の青色申告と白色申告の比較

青色申告 白色申告
  創業手続き費用 登記不要 左記同様
  営業上の信用度 法人でないと取引に応じてくれないなど、法人に比べると難しい面も多い。 左記同様
  現金管理・経理の明確化
    帳簿の作成
事業のお金と個人のお金が混雑しやすいが、帳簿をしっかりとつけることによりある程度明確にできる。 どんぶり勘定になりやすく、会計帳簿もいい加減になってしましいがち。税務署による推計課税もある。
  金融機関からの融資 会計帳簿の作成状況により、決まる。 上記の理由により困難である。
  事業者の給与 収入-必要経費=事業者の所得。
事業者の労働の対価と事業の利益が合算されてしまう。
左記同様
  家族への給与
    (専従者給与)
届出により専従者給与がとれる。(青色申告の特典)
ただし、配偶者控除・扶養控除は受けられない。
年間1人50万円(配偶者は86万円)の控除が受けられる。
なお、配偶者控除・扶養控除は受けられない。
  社会保険への加入 社会保険の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は、国民健康保険・国民年金に加入することになる。 左記同様
  経営上の赤字の控除繰越 赤字の金額は、翌年以降3年間の黒字の金額から差し引くことができる。 繰り越すことができない。
  その他、主な青色申告の特典 青色申告特別控除(帳簿状況により、10万円・65万円)が受けられる。
また、特別償却・税額控除は法人と同様。
特典はない。
  交際費の取り扱い 業務遂行上、必要と認められるものについては経費計上が可能。 左記同様
  消費税の課税事業者判定 操業開始年及び翌年については、免税事業者になる。
3年目以降については、基準期間の課税売上高により判定。
左記同様
  事業継承 親から子以外の場合は難しい面が多い。 左記同様
  棚卸資産 低価法で評価できます。 特典はない。
  特定設備 特定設備を取得した場合は特別償却または税額控除が受けられます。 特典はない。
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