KJグループ
●事業形態の種類
事業形態は大きく分けて「個人事業」と「会社(法人)」の2つがあります。
「会社」は一般的に、二人以上の人が共通の目的をもって事業をする組織です。
法律上、「会社(法人)」として認められるには、設立の登記を行わなければなりません。
起業して、会社設立の登記をしなければ、「個人事業」となります。

個人にするか法人にするかは、事業の規模や内容によって向き不向きがあります。
これからはじめようとする事業では、個人・法人どちらが有利か比較しながら検討してみましょう。
会社形態の種類
株式会社
株式会社とは、社員(株主)の地位が株式という細分化された均等な割合的単位の形をとり
株主は出資金額の限度で会社に対してのみ責任を負う会社のことをいいます。
資本金1円以上、取締役1名から設立可能で、その任期は定款で最長10年まで設定することが
できます。

合名会社 最低資本金の規程はありません。出資者は「株主」ではなく「社員」と呼ばれ、出資額を
超える「無限責任」を負います。
  LLC 新会社法により新しく創設された会社形態で、「合同会社」のことです。
出資者は最低1名から無制限で設立が可能です。
また出資者は出資額を限度とした「有限責任」を負います。
取締役・監査役が不用で、機関設計が柔軟化されています。
  LLP
有限責任事業組合のことです。
2名以上の出資者(社員)が必要ですが、出資金額の範囲内での有限責任のため
事業上のリスクが限定されます。
課税の方法としては、LLP自体に課税されるのではなく、LLPを構成する構成員に
課税されます。(パススルー課税)


個人事業 法律上、「会社」と認められるには、設立の登記を行う必要があります。
起業して、会社設立の登記を行わなければ、それは個人事業になります。
法人
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